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ご実家の片付け
      おかたづけ(片付け・生前整理)

      おかたづけ(片付け・生前整理)とは…

      最近では、遺品整理は死後に行うというだけではなく生前から、年齢に応じて整理を
      していくという風潮が高まっています。

      例えば、定年退職後の第2の人生に向けて、物や財産等の整理を行う事を「老前整理」
      と言います。それまでは忙しくて出来なかった不用品の整理もそうですが、中には、
      子供が独立した為に、一軒家では広すぎるので、夫婦2人で利便性の高いマンション
      へ引越す為に、物や不動産等の財産を併せて整理する方も増えています。
      又、現役時代とは違い、時間がある第2の人生へ向けて健康管理の方法や、財産運用、
      保険の見直し等、総合的に整理を行う事が老前整理の特徴であります。

      そして、「おかたづけ(片付け・生前整理)」は人生のエンディングに向けた遺品整理
      で、老前整理と似ている点は多いですが、より具体的にエンディングノートや遺言書
      の作成と、それに向けた身の回りの整理が含まれています。人には誰しも必ず死が
      訪れます。自分の死後と向き合い、遺された人々に託す準備、それがおかたづけ
      (片付け・生前整理)です。おかたづけ(片付け・生前整理)の中には、高齢者施設の
      準備や成年後見人制度の利用等もあり、公正証書が必要な場合では、法律の専門家が
      必要になるケースがあります。

      遺品整理は死後のものではなく、生前から整理を重ね、これからの人生を楽しむ為の
      準備というのが現代の考え方になってきており、そういったケースでも、遺品整理士
      が総合的にサポートする場合も増えてきているのが実状です。

      おかたづけ(片付け・生前整理)での困った事例

      ・たくさんのゴミを一般ゴミの日に出すと、近隣から苦情が出る。
      ・実家の場所が遠く、片付けが進まない。
      ・大量の未使用品・物の多さにうんざり。
      ・思い出品と不用品の仕分けに時間がかかる。
      ・家と処分センターを何往復もしなければならなかった。
      ・親子で価値観があわない。
      ・数年空き家になっていた為、ホコリと虫の死骸だらけになってしまっていた。
      ・大きな仏壇の処分。

      実家の片付けにかかる時間は?

      多くは3ヶ月未満で片付く場合が多いですが、中には1年以上かかるケースも。
      賃貸住宅の場合など急に退去しなければならない時には、とても自分達だけで
      というのは難しい場合が多いのではないでしょうか。

      実家の片付けにかかる費用は?

      これももちろん内容によって様々ですが、多いのは30万円以内。但し場合によって
      は100万円以上かかるケースも少なくない様です。

      片付け・処分をはじめたきっかけは?

      親が亡くなった、親が転居、親と同居などが大半を占めています。ご両親が自分の
      時に苦労したので子供に負担を負わせたくない、という場合も多いですが、やはり
      多いのは自分または配偶者の親が実家を出る場合。普段から気にかけておくのも
      大切です。

      とにかく捨てる事から始めよう!

      いらない物を捨てる
      片付けのコツは、物を減らしてから収納するという事です。
      「いつか使う」という精神は止めて、どんどん捨ててしまいましょう。

      ときめく物だけ残す
      持っていて心がときめくかどうかを残す基準とします。どうしても必要じゃない物
      は、捨てる事が一番だという事ですね。

      中身が分からない箱は開けずに捨てる
      中身が分からない物は、どうしても必要な物ではありません。思い切って捨てて
      しまう勇気を持つ事が重要ですね。

      1年間使わなかった物は、今後も使わない
      いつか使うかもと思って、保管している物はありませんか?そういった物は、
      大抵の場合使う事はありません。邪魔となるだけなので、捨ててしまってください。

      遺言書

      故人の意思を尊重した、相続についての書類
      遺産の相続をスムーズに行い、相続人の間でトラブルが起きないようにする為には、
      遺言書は欠かすことのできない物です。遺言書の内容は、原則として法律で定め
      られた相続の規定よりも、優先される事になります。
      (但し、遺留分という制限が設けられています。)
      一般的に作成されている遺言書には、以下の3つの物があります。

      自筆証書遺言書
      遺言書の中で、一番手軽に作成出来るのが「自筆証書遺言書」の特徴です。
      他の秘密証書遺言書や公正証書遺言書の様に、遺言書を作成する時に証人が必要
      ありません。しかし、その反面紛失や偽造の心配があり、相続の時にトラブルが
      発生する可能性があります。

      秘密証書遺言書
      亡くなるまでは、他人に知られたくない事柄を遺言する場合は、「秘密証書遺言書」
      が適しています。公証役場で証人2人と同席して作成する事になりますが、その時
      も遺言の内容は、公証人にも証人にも知られる事はありません。

      公正証書遺言書
      法的な強制力があり、信用力があるのが「公正証書遺言書」です。公証役場で証人
      2人と同席して作成するのは秘密証書遺言書と同じですが、遺言者と公証人と証人
      2人が遺言の内容を確認しながら、作成する点に違いがあります。
      又、遺言書の原本が公証役場に保管される為、偽造や紛失の心配もありませんので、
      遺言書の中では一番安全で確実な方法です。

      これらの遺言書では、記入されている日付が重要なポイントとなります。もし内容
      が違う遺言書が何通も出てきた時は、日付の一番新しい遺言書が有効となります。
      つまり一度遺言書を作成しても、その後で気持ちが変わったり状況の変化に応じて
      いつでも新しい遺言書を作成して、以前の遺言の内容を変更する事が出来ます。
      又、遺言書は15才以上になれば、誰でも作成する事が出来ます。

      遺品整理サービスを上手に使う

      近年、遺品整理サービスを提供する企業が増えてきています。
      遺品整理と銘打っていますが、生前の片付けも行う業者が大半です。
      やる事がたくさんありすぎて、何から手をつけていいかわからない場合にも相談に
      乗ってもらえます。

      無許可で引き受けている業者や極端に安い業者には注意
      整理によって発生した不用品は一般廃棄物となるが、無許可で引き受けている業者
      も存在します。通常、整理1件当たり廃棄物の処理だけで数万円かかりますが、見積
      がケタ違いに安い業者には廃棄物処理の知識がなく不法投棄をするところもあり、
      後々依頼者側も責任を問われる事があるので、注意が必要です。


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